大田区の葬儀の補助金ガイド!支給対象者・必要書類・申請方法を徹底解説

「大田区で葬儀を執り行う際、公的な補助金が出ることをご存知でしょうか?」

大切な家族を送り出した後、避けて通れないのが葬儀費用の負担です。

特に大田区といった都内での葬儀は、予期せぬ出費が重なり不安を感じる方も少なくありません。

 大田区では、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった際、その葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

この制度を正しく利用することで、経済的な負担を確実に軽減することが可能です。 

 本記事では、大田区の葬儀補助金を受け取るための具体的な条件から、申請に必要な書類、手続きの流れ、そして受給時の注意点までを徹底的に解説します。

目次

大田区で葬儀の補助金とは?

大田区での葬儀の補助金は国民健康保険葬祭費のことを指します。
実際にいくら支給されるのか、国民健康保険葬祭費の対象者についてご紹介していきます。

支給の金額

国民健康保険加入者の支給金額は7万円です。
この金額はどの葬儀プランであったとしても一律金額のため、ご注意ください。

支給対象者

支給対象者の方は大田区の国民健康保険加入者の方ですが、「国民健康保険加入後3か月以内に亡くなった方は加入していた健康保険等から葬祭費や埋葬料が支給される場合があります」

出典:「大田区 葬祭費)」(国民健康保険葬祭費の支給について 参照)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/sousai.html

支給対象外の方

生活保護を受けていた方は支給対象外となり、基本的には葬祭扶助として公費で賄われることが多いです。

葬祭扶助については事前に区役所担当の福祉事務所にお問い合わせください。
また、後期高齢者医療制度に加入されていた方につきましては国民健康保険葬祭費ではなく別の補助金となります。

後期高齢者医療制度の方の補助金について

後期高齢者医療制度は75歳以上の方が全員加入する医療保険のことを指しています。

そのため、故人が74歳以下の方は国民保険葬祭費を申請、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の補助金を申請する必要があり、重複することはできませんのでご注意ください。
また、申請には葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載が必須のため、必ず忘れないようにしましょう。

なお、後期高齢者医療制度も国民健康保険葬祭費と同様に生活保護の方は対象外です。

支給金額と支給される時期

支給金額は国民健康保険葬祭費と同様でどの葬儀を行ったとしても7万円固定です。
また、支給金額は申請が受理されてから約2か月後となります。
受理されたかは実際に支給される際に「支給決定通知書」が送付されます。

なお、葬儀を行った翌日から2年間を過ぎると申請できませんので必ず期間内に必要書類を準備を行いましょう。

申請方法について

申請方法として主に郵送と直接窓口で受付の2種類方法があります。

郵送での受付

郵送にて受付を行い場合は「①後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書」「②葬儀費用の領収書」「③申請者の本人確認書類」「④申請者の口座が確認できるもの」の4点を持参する必要があります。

後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書につきましては大田区公式サイト被保険者が亡くなったとき(葬祭費)の申請に必要なものからダウンロードすることができます。

記入前に必ず請求書に記載されている案内文のご確認を行いましょう。

また、葬儀費用の領収書は基本的に申請者・故人のフルネームが記載されている種類でしか認められません。苗字のみの場合は追加で「請求書」「会葬御礼状」などのフルネームが記載されている書類を添付する必要があります。

申請者の本人確認書類も種類によっては2種類準備する必要がありますので、詳細は大田区公式サイト被保険者が亡くなったとき(葬祭費)の「申請に必要なもの」をご覧ください。

直接窓口での受付

直接窓口にて受付を行う場合は「②葬儀費用の領収書」「③申請者の本人確認書類」「④申請者の口座が確認できるもの」の3点準備を行い本庁舎4階25番窓口に申請を行いましょう。
「①後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書」は窓口で受付を行う場合は不要です。

なお、代理人の方が申請を行う場合は上記3点と追加で委任状が必要になりますので、大田区公式サイト被保険者が亡くなったとき(葬祭費)の窓口申請の場合の見出し上に「委任状(PDF:114KB)をクリックしていただくと表示されますので、ダウンロードを行いましょう。

大田区の葬儀で補助金の申請に必要な書類について

国民健康保険葬祭費の支給には「①国民健康保険葬祭費支給申請・請求書」「②葬儀代金領収書の写し」「③申請者の本人確認資料」「④申請者(葬儀の費用を支払った方)の振込先の口座が確認できるもの」の4点必要です。

なお②の葬儀代金領収書の写しにつきましては、大田区公式サイトによると以下の記載があります。

———————–
(原則葬儀会社が発行するもの。宛名が申請者名(フルネーム)であり、葬儀代金である旨と故人名(フルネーム)の記載のあるもの。)領収書記載の氏名が名字のみの場合はフルネームの記載された「請求書」「会葬御礼状」等を追加で添付してください。
———————–
出典:「大田区 葬祭費 国民健康保険葬祭費の支給について)」(申請に必要なもの 参照)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/sousai.html

また、③の申請者の本人確認資料につきましても以下条件があります。
———————–
◇本人確認資料◇ 
ア 1点で本人確認ができるもの…写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 
イ 2点で本人確認できるもの(資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、国税や地方税、社会保険料の領収書 等)
———————–
出典:「大田区 葬祭費 国民健康保険葬祭費の支給について)」(申請に必要なもの 参照)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/sousai.html

大田区で葬儀の補助金の申請先

申請先は主に窓口受付に直接行き申請する方法と郵送の2種類あります。

受付窓口

受付窓口を行う場合は「大田区役所本庁舎 国保年金課国保給付係 4階12番窓口」にて受付を行います。

受付窓口のメリットとしては直接担当の方に申請に必要な書類や質問をすることができますので、郵便での申請が不安な方はぜひ受付窓口にて手続きを行いましょう。

郵送で申請する場合の送り先

郵送で申請をする場合は必要書類を不備なく準備後に「〒144-8662 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所国保年金課国保給付係 葬祭費担当」あてに送りましょう。

郵送での手続きに関するお問い合わせにつきましては、大田区公式サイト葬祭費のお問い合わせに電話またはメールアドレスにてご相談してみてください。

記事全体のまとめ

本記事では大田区での葬儀補助金の申請や必要書類についてまとめました。

申請に必須の書類揃えるだけでなく、書類によっては条件もありますので不備なく準備を行い不明点がありましたらぜひ大田区公式サイトの葬祭費のお問い合わせにご質問しましょう。

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